令和8年4月1日以降の施設使用者募集について
施設使用者募集について
1.募集の趣旨
軽井沢発地市庭は、地元で収穫された安全・安心な農産物の直売による農業振興、六次産業化の推進並びに農業・観光業・商工業との連携による農産物等のブランド化及び地域振興の活性化を目的として整備された町有施設です。
本施設の設置目的を効果的に達成し、来場者にとって魅力ある市庭機能を継続的に提供するため、軽井沢町農産物等直売施設軽井沢発地市庭条例第6条及び発地市庭指定管理業務仕様書に基づき、施設使用者を募集します。
2.募集対象施設
- (1)農産物等直売所
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・売場1:185.56㎡
・売場2:138.76㎡
・外売場:121.50㎡
・レジコーナー、事務室、作業室、休憩室、食品倉庫 等 - (2)飲食提供施設(売場3)
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・厨房:37.79㎡
・客席:61.00㎡ - (3)加工室2/売場4 ・ 加工室3/売場5
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・加工室2(売場4):78.00㎡
・加工室3(売場5):19.80㎡
3.申込みの資格
- (1)長野県内に事業所を置く法人その他の団体であることとする。(法人格の有無は問いません)
- (2)法人等の団体及びその代表者が、次に該当しないこととする。
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- ア
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法律行為を行う能力を有しない者
- イ
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破産者で復権を得ない者
- ウ
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国税及び地方税を滞納している者
- エ
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宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び情者を強化育成することを主たる目的とする者
- オ
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政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする者
- カ
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暴力団(暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)である者又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から起算して5年を経過しない者の統制下に有る者
4.申請を受け付ける期間
- (1)申請書類配布期間
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令和8年1月20日(火)〜
配布場所:軽井沢発地市庭 指定管理者事務所
- (2)応募期間
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令和8年1月21日(水)~令和8年2月10日(火)
提出場所:軽井沢発地市庭 指定管理者事務所 ※メール不可
- (3)内容に関する質問の受付
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令和8年1月26日(月)~令和8年2月1日(日)まで
※発地市庭宛、メール又は文書にて提出してください。
5.申請・問い合わせ先
軽井沢町農産物等直売施設
軽井沢発地市庭 指定管理者事務所
〒389-0113長野県北佐久郡軽井沢町大字発地2564-1
TEL:0267-45-0037 FAX:0267-45-0114
E-mail:information@hotchi-ichiba.com
受付時間:午前9時~午後5時